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男性の仮処分申し立てに対し、さいたま地裁が昨年6月、「更生を妨げられない利益を侵害している」として削除を命令。グーグル側がこの決定の取り消しを求め異議を申し立てていた。 検索結果の削除を認めた司法判断は2014年10月の東京地裁の仮処分決定などがある。プライバシー権の侵害などを理由としており、「忘れられる権利」への言及はなかった。 決定に対しグーグル側は再度不服を申し立て、東京高裁で審理中。コメントはしなかった。〔共同〕 |
うーん・・・ ドイツだかどっかで交通事故か何かの過去が検索でずっと出てくるんで もう済んだ話だからいいだろ?って訴えたって話があって まあそれは忘れてもいいと思うけど児ポとかはどうかなあ… なんでもかんでも元犯人の意見を聞くべきかっていうと |
そういう裁判官を狙って起こした裁判だな この裁判官、東京地裁にいた時もサジェスト機能に対してグーグルに賠償命令出した事ある https://hashigozakura.wordpress.com/tag/%E5%B0%8F%E6%9E%97%E4%B9%85%E8%B5%B7%E8%A3%81%E5%88%A4%E9%95%B7%EF%BC%88%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%89/ ちなみに高裁では請求棄却の逆転判決が出ている |
>検索結果の削除を命じた司法判断はこれまでにもあるが、専門家によると、ネット上に残り続ける個人情報の削除を求めることを「忘れられる権利」と明示し、削除を認めたのは国内初とみられる。 んーと、「検索結果の削除」と「個人情報の削除」はぜんぜん別の話だよね? |
※但し性犯罪は除く |
忘れられる権利・・・犯罪者が近隣に越してきてそいつが粗暴な・・・(暴力に限らないけど)性犯罪とか怪しいときに検索して出てくる方が重要な気がするが |
犯罪しなきゃいいじゃん。 |
情報を得る権利はどうするつもりだ、アホ裁判官。 |
後で無罪や誤認逮捕だとわかったのにいつまでも逮捕の記録だけでる、とかなら不味いだろうけど ちゃんと犯罪やったんでしょう? |
「名前」と「住所」で検索ってー あきらかにそいつの素性を調べようとする意志があるじゃん 検索ワード入れずに勝手に表示されるならともかくさあ・・・ これだと「忘れられる権利」じゃなく「素性を隠す権利」になるよね |
「忘れられる権利」って表現が曖昧でいい加減で不適切な気がするんだが・・ 被害者側に忘れる義務が有るとも思えないし ストレートに「公的記録以外では削除」とでも言えば解るけど |
いわゆるトンデモ判決を下した裁判官の裁判記録も 特に上級審で破棄・取消となった奇異な判断について 「忘れられる権利」などと言い出したりしないかな? |
>情報を得る権利はどうするつもりだ、アホ裁判官。 念 性犯罪と猟奇犯罪についてはインプラントして常時位置情報の公開が必要 名前まで公開しなくてもいいが特殊な犯罪歴の隠蔽などあってはならない |
人生80年として 何回ぐらい権利を行使できるもんかね |
単純犯で前科1犯までなら… まあ出所後5〜10年位で民間情報の削除申請を受け付けても良いのかな 凶悪犯や2犯以上はむしろ積極的に公開するべきだな |
罪が消えても事実が消えるわけじゃないし、被害者は一生忘れないだろうね |
忘れたくない権利の法益の方が大きい筈だしな。 |
どっかで女子高生殺害容疑で後に無罪?になった中とかいう爺が無罪後に窃盗で逮捕、釈放されてまた女性刺して殺人未遂で公判中ってニュース見たけどあれも昔2人殺したり人質事件起こしたりワイセツ事件起こしたり・・・ そんなヤツラがお勤めすませたとて忘れられる権利とか与えられるのはどう考えてもおかしいでしょ |
舞鶴女子高校生殺人事件ね。 |
性犯罪者にチップを埋め込むとかいう話もあるのだから児ポ法犯罪者は忘れたらダメでしょ 日本の児ポ法は海外と違って漫画やアニメでなく生身の子供が被害者なのだから そもそも、犯罪の性質によって適用される権利なんて曖昧すぎる |
忘れられる権利ってのは、犯罪歴に適用されるべきじゃないと思うがなあ |
罪の重さではなく、児ポみたいな再犯率の高い犯罪こそ残すべきだと思うがなぁ。 忘れられる権利ってさ、これ国会図書館の新聞とかどうするの? ネットの記事は何年で削除すべきと言われれば、コピペして新たな記事作る奴が出て来るだろうし、出所して何年で削除と言うなら前科って制度も停止しろよ。 >そういう裁判官を狙って起こした裁判だな またか・・この制度どうにかならんかね?司法が左翼の遊び場になってる。 |
>犯罪の性質にもよるが、ある程度の期間の経過後は、 >過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある 「犯罪の性質にもよる」という線引きは何処でするの? 「ある程度の期間の経過後」とはどの程度の期間なの? 『権利』と称するには、あまりにも曖昧すぎるでしょう! |
この裁判官の名前と写真も我々が知る権利あるよ |