野球@ふたば保管庫 [戻る]
第27条 (発行済み資本の総額) この組織に参加する球団は、発行済み資本総額1億円以上の、日本国の法律に基づく株式会社でなければならない。ただし、1980年1月1日現在の既存球団はこの資金に関する制限から除外される。 第28条 (株主構成の届出と日本人以外の持株) 1この組織に所属する球団は、毎年4月1日までに、その年の2月1日現在の自球団の発行済み株式数、並びに株主すべての名称、住所及び所有株式の割合をコミッショナーに届けなければならない。株主に変更があった場合は、その都度届け出るものとする。ただし、球団役職員が自球団の株主の場合は所有割合にかかわらず届け出るものとする。 2 この協約により要求される発行済み資本の総額のうち、日本に国籍を有しないものの持株総計は資本総額の49パーセントを超えてはならない。 http://jpbpa.net/up_pdf/1427937913-568337.pdf >>本来球団保有は規則違反だけど横紙破りで居座ったらそのうち時効になってしまった、ということかな。27条の但書にはそういうニュアンスが見て取れる。 |
ロッテが27条の但書きで掛かるのは資本金の話でないの? 阪神も資本金1億に掛かるんでないかな ロッテが問題になるのはこれからでしょ |
ペプシが駄目でロッテがOKな理由がわからん。 |
オリオンズへは経営参画権の無いネーミングライツだったから自ら退いて ライオンズへはリーグ運営に疑問感じて自ら退いたって話でないの? ペプシ駄目じゃ無かったと思うけど違うのかな? |