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潮見裁判長は「古里に戻れなくなったことは人生の基盤を失ったことを意味し、強度のストレスを受けてうつ状態になった」と認定。東電側は「持病の糖尿病なども影響していた」と主張していたことから、判決は「持病も精神状態を悪化させた」と賠償を減額する一方、「自殺の要因としては原発事故によるストレスの方が大きな割合を占める」と判断した。 栄子さんは閉廷後、「東電は判決を受け止め、夫の墓前で手を合わせて謝罪してほしい」と語った。 原発事故と自殺の因果関係を争う訴訟では、福島地裁で今回と同じ潮見裁判長が昨年8月、福島県川俣町の女性(当時58歳)の自殺を巡り東電の賠償責任を初めて認め、約4900万円の支払いを命じる判決が東電の控訴断念で確定した。ほかに同県相馬市の男性(当時54歳)の妻ら遺族3人が損害賠償を求めて東京地裁に提訴している。東電福島広報部は「判決を精査した上で真摯(しんし)に対応する」とコメントした。【土江洋範】 |
死なないと信号機や損害賠償は得られないのか>日本 |
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