自転車@ふたば保管庫 [戻る]
追い越しも自動車に準拠か しかしそれだと片側1車線でセンターラインが黄色の場合追い越せんって事か? |
こんなもん守るわけ無いだろ |
>マジすか! ウッソ!初耳ってか初見だ… |
>道路左側部分の幅が6mに満たず、かつ道路左側部分において追い越しを行うことが困難な場合には、後述の場合を除き、道路の右側部分にはみ出して追い越しをしても差し支えない。 おい!w |
>自転車には法定最高速度の規制がないため、最高速度を指定する道路標識等が設けられていない場合には、どれだけスピードを出しても、速度超過には問われない。 ちょ!?マジか!? |
>どれだけスピードを出しても 速度超過には問われないが、著しく危険な速度であった場合は、限定的に安全運転義務違反に問われるらしいぞ なんだかなだな |
マジっすか車両って事は?朝の混雑時に一台でも自転車が左レーン走っていたら、他の全車両はギッチギチの第二レーニに移動して抜かないといけないんですよね? |
スレ画は走行中の自動車を追い越す場合じゃないの あまり無い状況だと思うけど |
>ひとつ右の車両通行帯を通って追い越しをしなければならない ここだけ読んで火病るんじゃない >基本的に だぞ |
徐行してる車を追い抜くとか道交法以前に無理だわ 路駐の右側は判るけど |
カベンディッシュかキッテルならありえる |
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スレ画の下はあくまで「追い越し」の場合の話 追い越し → 進路変更を伴う 追い抜き → 進路変更を伴わない 「追い抜き」禁止区間以外では 自転車・原付のことは進路変更せずに抜いてOKでしょう なお「追い抜き」禁止なのは ・横断歩道等の手前で停止している車両の追い抜き ・横断歩道等とその手前30mを進行している自動車・原付の追い抜き |
>ちょ!? >マジか!? 一般道は軽車両含めた車両全部が第2条第1項第3号に基づいて最高速度は60q/hまで 理由は簡単 自転車も車両に含まれるから 標識で指定が無い場合は逆にすべての車両が対象になる、と言うのが警察の見解 前に確認したけど、違反だけど罰則は無いそうだよ |
どっちにしてもギア比的に60km/hが限界 |
単独無風平坦坂などの加速アシスト無しで49km/h以上出せたことがない。 |
それよりもスレ画の下 自転車が自転車を追い越す場合車線変更しなければならないとか これかえって危険な気がするんだけど… |
同じ車線じゃなきゃいいんだろ? 路肩でインからオーバーテイクするぜ |
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>ちょ!? >マジか!? 速度超過が問われないだけでハンドルやブレーキを確実に操作できないほどだったり他人に危害を及ぼすようなスピードを出せば安全運転義務違反となる可能性はあるのだ 安全運転義務違反は危険運転だから14歳以上なら3年に2回摘発されれば講習受講義務が発生する 受講しないで5万円以下の罰金を課せられる阿呆がいっぱい居るといいないいなウキウキ |
>横断歩道等の手前で停止している車両の追い抜き こっちは手前の直近、つまり先頭の一台な事と 追抜き禁止ではなく前に出る前に一時停止やね |
追い越しの例だけ切り取って拡散されてるから掘り下げと注釈作ってくれてた |
>追い越しの例だけ切り取って拡散されてるから掘り下げと注釈作ってくれてた twitterやってるのは知らなかった。 でもこのページに注釈を入れないとなんにもならないのよ。 http://law.jablaw.org/rw_passv 拡散してるのはこのページだけ。 初見で、自転車でこの絵を説明するのは意図的な自転車sageの基地かと思ったよ。 |
でもいったん車線中央走ったらすり抜けできなくなるんだけどな 左車線の中央を走っていた自転車が前方の車の左端を通り抜けて 再び車線中央に戻ると左追い越しで違反 |
>>追い越しの例だけ切り取って拡散されてるから掘り下げと注釈作ってくれてた そこで言う、車両通行帯って『自転車専用レーン』の事じゃないかな? 自動車用通行帯が分けられたって自転車は第2〜の通行帯は障害物回避とか以外には常続的に走れないわけだし 自転車用レーンって考える方が合理的でしよ |
車両通行帯は道路交通法で定義されてる言葉なんで 勝手に自転車専用レーンと解釈するほうが問題 |
自転車専用レーンって書いたけど『自転車専用通行帯』なのだから 間違ってはいないよな 解釈が別れる書き方に落ち度があるのであって その場合は合理的な判断が求められるよね |
大間違いだぞ |
まっ、後続に追い付かれた車両は道を譲らないといけないから 後ろに車が来たら左に寄れば間違いない |
oh… ・複数車線の最外車線から順に第一・第二・第三通行帯 ・第一通行帯は自転車通行帯のことではない ・第一通行帯全幅使える、であって使え、ではない ・追いついた車は追い抜きではなく追い越ししなきゃいけない 行動は安全寄りっぽいけどほぼ間違ってるぞ… |
本文無し |
>本文無し 歩道に入ってるだけまだマシなほう。 実際にはそのまま直進のほうが多いよ。 |
>歩道に入ってるだけまだマシなほう。 歩道入ったら文句ないのと違うの? 徐行したって書いてないから? |
自分が徐行運転中or走行中の自動車を運転してる立場で考えよう 追い抜こうとする自転車がいる時点で驚愕だが 同一車線内で追い抜かれるなんて事故の元でしかない。 教則本の一部分の抜き出して都合よく解釈して おかしい!とか言って話題作りするのも無くなればいいのにね。 |
>同一車線内で追い抜かれるなんて事故の元でしかない。 そもそも同一車線内の追い抜きは不可能 道路の幅は約3.2m、自動車の幅は約1.8m 自動車が車線中央にいると残りの空間は0.7m 車両が別車両の側方を通過する場合は側方間隔1.0m以上必要 つまり同一車線内の追い抜きは法的に不可能 |
>追い越し → 進路変更を伴う >追い抜き → 進路変更を伴わない>「追い抜き」禁止区間以外では>自転車・原付のことは進路変更せずに抜いてOKでしょう何でいつも君は独自解釈をさも当然の事のように言いのけてしまうの?君は仕事しててその物言いでトラブルにならんの? |
道路交通法第2条の21 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。 つまり、相手の車の前に出てから車線変更をするかは問題ではなく、相手の車の前に出るために車線変更するかが問題になるはず |