少年法まめ知識少年法 - 雑談@ふたば保管庫

雑談@ふたば保管庫 [戻る]



41973 B
15/03/01(日)22:14:15 IP:183.77.*(asahi-net.or.jp) No.1274362 del
少年法まめ知識

少年法が掲載を禁止しているのは「新聞紙その他の出版物」のみ。

掲載に対して特に罰則も無い。
(無関係の第三者を犯人だとして掲載すると、
名誉棄損に問われます)
少年法で定めるまでもないから禁止していないだけの話じゃんか
無関係の第三者ではなく犯人本人でも場合によっては名誉棄損になる
なーにがマメ知識だ
15/03/01(日)22:59:41 IP:183.77.*(asahi-net.or.jp) No.1274368 del (公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  
1 前条(引用者注・230条)第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
15/03/01(日)23:08:11 IP:182.249.*(au-net.ne.jp) No.1274370 del >No.1274368
だからなんだよ?
>掲載に対して特に罰則も無い。
コレが間違ってることに変わりはないぜ?ん?
15/03/01(日)23:38:23 IP:49.96.*(spmode.ne.jp) No.1274375 del 19才女子大生の、殺戮
少年法マンセーに肩入れするのかい
15/03/01(日)23:42:40 IP:182.249.*(au-net.ne.jp) No.1274376 del 49.96.*(spmode.ne.jp)
入ってくんな
ウザイ
15/03/02(月)00:44:54 IP:126.205.*(panda-world.ne.jp) No.1274389 del 未成年犯罪者を実名報道した前例は何例かあったと思うが
実際のところどんなオチがついたかよく知らないので
教えて欲しい

>少年法で定めるまでもないから禁止していないだけの話じゃんか
純粋に疑問だが、定めてないなら法的には問題無いという事?
古今東西、マスゴミに職業倫理なんて期待する方が間違ってるなんて常識だろうに
定めるまでもないの?

>無関係の第三者ではなく犯人本人でも場合によっては名誉棄損になる
被害者のプロフィールバラまくのも大概名誉起訴よね
誰か被害者遺族が訴訟祭りを開催してくれないものか
15/03/02(月)01:33:45 IP:182.249.*(au-net.ne.jp) No.1274393 del >定めてないなら法的には問題無いという事?
その通り
少年法ではまだ問題にされていない
出版物問わず実名報道には法的罰則が無いのでそれを問題と判断するなら世間が不買などで制裁を加える程度のことしかできない
15/03/02(月)01:45:02 IP:182.249.*(au-net.ne.jp) No.1274394 del >古今東西、マスゴミに職業倫理なんて期待する方が間違ってるなんて常識
それもその通り
もともと少年法の目的には模倣犯の抑制もあり加害者の更生疎外の排除だけではない
その程度の法だから加害者を晒すことで護られる被害者の権利や社会的制裁には及ばない
マスコミに期待はしないが観る側にも問題はある
15/03/02(月)12:31:38 IP:153.170.*(ocn.ne.jp) No.1274408 del 221356 B
本文無し

15/03/02(月)12:42:37 IP:49.98.*(spmode.ne.jp) No.1274409 del 貧乏規制の大阪では、犯罪が増えてる
在日ナマポも増えてる

冷徹人間が増えても、
ちっとも日本は良くならない
15/03/02(月)14:04:24 IP:122.31.*(ocn.ne.jp) No.1274410 del こう書けばいいんじゃないか?
『△△君の事件に関して
 被害者をよく知る××市の○○君と連絡が取れません
 警察に取材しても解答出来ないとしか答えてくれません』
行方不明の○○君【顔写真】

これなら犯人と特定していないからOKだろ?
15/03/02(月)16:04:14 IP:210.174.*(so-net.ne.jp) No.1274412 del 28184 B
新聞社は書きたがらないだろうが
個人広告で載せるのは良いかもな断られるかもしれんが