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少年法まめ知識
少年法が掲載を禁止しているのは「新聞紙その他の出版物」のみ。
掲載に対して特に罰則も無い。
(無関係の第三者を犯人だとして掲載すると、当然、名誉棄損に問われる)
※補足
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二
1 前条(引用者注・230条)第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。