二次元ネタ@ふたば保管庫

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どちらにしろ武家株は買う予定だったのだが、計算違いは幕臣である御家人株ではなく陪臣の藩士株と言うところだろうか。しかし、どちらにしろ解雇直前の藩士株だけに価格は御家人株の三分の一であったし、それ以上に幼子を放っておくわけにもいかなかった。元常は二つ返事で承諾し、御家人株の証書と幼子を自宅に持ち帰ったのである。このスレは古いので、もうすぐ消えます。


この期に及んでのJAL再生の検証は何が狙いなのか。実は安倍首相自身、「JALへの公的支援には多くの課題と問題があると認識している」と述べるなど以前から“ファイティングポーズ”を見せてきた。羽田空港の発着枠割り当てでANAが優遇されたのも、その脈絡で捉えると極めてわかりやすい。
 「JALは再上場の直前、稲盛和夫名誉会長の出身母体の京セラなど8社に第三者割当増資を実施したのですが、一部には『第2のリクルート事件じゃないのか』と指摘する声が聞かれた。安倍政権が当時の再生支援を詳細に検証するのは、刑事事件として立件し、何としても血祭りにあげたいとの政治的野心の表れです」(司法関係者)

 だからこそJALの“日の丸専用機”外しを急いだのか。http://wjn.jp/article/detail/8000598/

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「阿弓川あゆみがわ庄百姓等仮名言上書」という連判状?阿弓川庄(現和歌山県有田郡清水町)の百姓らが地頭の湯浅氏の非法を訴えたもの。片仮名の普及を示す資料。見方では、荘園領主側が百姓たちを指導して書かせたとも、見方があるらしい。
 漢字が書けないから、そのころカナが普及して、カナ書きならできる程度の教養が備わっている証拠になるのだという。

『阿弖あて河荘上村百姓等(ら)言上状』は、今まで、高校の歴史の教科書で見た記憶はったが、現物を見たのは始めてだった。

“あて河荘”は、和歌山県(紀伊国)の有田川上流にある荘園で、そこの農民たちは、年貢米(現代でいうと、所得税)を収めた上に臨時賦課(不動産税、都市計画税+消費税)として、絹と真綿、材木などを納めていた。
 阿弖河の農民たちは、1275(建治元)年(蒙古襲来の直後)、新任の地頭湯浅宗親の横暴を荘園領主に訴え出ました。

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「ミミヲキリ、ハナヲソキ」という暴力を振るう“地頭”も、荘民を餓死させ妊婦を連れ去る“荘官”も、農民にとってはまったく同じ過酷な支配者だった。
 この“地頭”と“荘官”の対立を利用して、農民たちは自分達の生活には、地頭と荘官のどちらにつくのが有利なのか、見極めて訴状を書いている。 当時、荘園領主が派遣した従蓮(荘官)は、(鎌倉将軍)北条氏に近い人物であり、彼を荘官に推挙したのは、六波羅の引付(ひきつけ)奉行人の斉藤唯浄(ゆいじょう)である。 その事情から、農民たちは、地頭よりも(将軍に近い)荘官の側につく方が有利であると判断し、荘園領主に「地頭の非法」を告発した言上状を完成させた、と考えられる。 http://new22nozawa.cocolog-nifty.com/blog/2013/10/nozawa22-new--5.html

斎藤唯浄 【さいとう・ゆいじょう】

2件の用語解説(斎藤唯浄で検索)
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朝日日本歴史人物事典の解説.
生年: 生没年不詳
鎌倉後期の六波羅奉行人,式目注釈学者。基高の子。本名基治,のち基氏。出家して法名を唯浄と称した。永仁〜正安(1293〜1301)ごろに六波羅奉行人として史料に見え,紀伊国阿弖河庄(和歌山県有田郡)の領家・地頭間相論に際しては,六波羅訴訟手続に関する領家方の諮問に応えている。また,朝廷周辺の学者との交流のなかで式目注釈学に携わり,いわゆる斎藤家系学派の祖として,現存最古の式目注釈書である『唯浄裏書』を著し,のちの式目注釈学に大きな影響を与えた。『関東御式目』も唯浄の著とする説もある http://kotobank.jp/word/%E6%96%8E%E8%97%A4%E5%94%AF%E6%B5%84

 源氏将軍が廃絶となり、北条氏を中心とした執権・連署・評ひょう定じょう衆しゅうの合議制により幕府政治が運営されるようになると、訴訟制度も変化する。御家人を当事者とする訴訟と、諸国の雑人(侍身分ではない者で凡ぼん下げ甲
こう乙おつ人にんとも称される)・非御家人を当事者とする訴訟は問注所が、鎌倉市中の雑人と非御家人を当事者とする訴訟は政まん所どころが管轄することとなった。政所・問注所には、
それぞれ問注奉行人が配属されて、訴状など書面の審理と当事者の尋問などを担当した。その結果は評定衆の会議に上げられて判決が確定された。
 

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引付は三番編成(後に五番編成となる)で、各番は1人の頭
とう人にん(責任者)と4〜5人の評定衆・引付衆、さらに4〜5人の引付奉行で構成され、従来は問注所が担っていた御家人を当事者とする訴訟を担当することとなった。

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引付訴訟の手順は、まず訴状が問注所に提出され、ついで引付に回されて担当の引付奉行が決定される。審理は最初に、三問三答とよばれ、3回にわたる訴状と陳状の提出を通じた書面による訴人(原告)と論人(被告)のやりとりがあり、ついで訴人と論人が引付の座に呼び出されて対決(口頭弁論)を行った。そして引付頭人・引付衆・引付奉行人による評議によって判決の原案が作成され、評定沙汰(執権・連署・評定衆の合議)により正式な判決が下されて、判
決文が勝訴人に下付された。 13世紀の後半になると訴訟担当機関決定の原理は、訴訟当事者の身分と居住地から訴訟内容へ

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変化する。訴訟は、所しょ務む沙ざ汰た・雑ざつ務む沙汰・検けん断だん沙汰と3種に分類され、所務沙汰は引付が、雑
務沙汰は問注所が、検断沙汰は侍さむらい所どころと諸国守護が管轄することとなった。検断沙汰における侍所と守護の管轄分担は、侍所が御家人の訴訟を、守護が非御家人・凡ぼん下げの訴訟を担当したと考えられ、訴訟機関としての侍所は侍所頭人と奉行で構成されていた。

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 所務沙汰とは土地の所有権を争う訴訟で、雑務沙汰とは土地所有権の移転の認定や土地以外の財産権をめぐる訴訟、検断沙汰とは刑事訴訟である。土地所有権を争う所務沙汰は最重要の訴訟であり、前述した引付訴訟の手続きに従って判決が下された。これに対して雑務沙汰と検断沙汰
は、判決に執権以下の合議を必要としなかったとされている。 鎌倉幕府の訴訟制度に関しては、このほかに判決の過誤を救済する越おっ訴その制度があり、西国の訴訟に関しては承じょう久きゅうの乱後に設置された六ろく波は羅ら探たん題だいが、九州については蒙もう古こ襲来後に設置された鎮ちん西ぜい探題が、やがて担当するようになる。−http://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/data/open/cnt/3/50/1/ssr2-17.pdf


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なー
なー


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キタ━━ヽ(゚ω゚)ノ━━!!このスレは古いので、もうすぐ消えます。


1980369 B


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