政治@ふたば保管庫 [戻る]
携帯電話ぐらい持っていてもいいけど、ナマポの何割が仕事を探してるって? |
>左翼「仕事を探すために携帯電話は必要だ。生活保護受給者でも携帯電話を持っていなければならない」 >ヒキコモリなニートのネトウヨって「サヨクガー」と言ってナマポの携帯電話に反対するの? 日本国籍の生活保護受給者なら全く問題ない 問題なのは最高裁で日本が生活保護を与える責務が無いとハッキリした在日のナマポ 自分で稼いで暮らせない在日のナマポは一刻も早く停止して奴らの祖国に引き取らせないといけない! |
>ヒキコモリなニートのネトウヨって「サヨクガー」と言ってナマポ>の携帯電話に反対するの? 正当な右翼は生活必需品まで取り上げるようなバカことは言いません |
予告通りの連立荒らしか |
>正当な右翼は生活必需品まで取り上げるようなバカことは言いません http://blog.livedoor.jp/buhihisokuhou/archives/42267565.html |
>>正当な右翼は生活必需品まで取り上げるようなバカことは言いません >http://blog.livedoor.jp/buhihisokuhou/archives/42267565.html それのどこが右翼なの? |
ネットウヨクの一人ですのでお答えしましょう。 使いすぎれば自分の生活費が減るだけなのだから 自由に使えばいいのでは?携帯買うからといって それ分の増額が無いわけだから。 しかしエアコンとか車が贅沢品か〜とかの論争はあったが 携帯の論争があったとはしらんかったが。 |
まあSUICAみたいに何に金使ってるかどこへ行って何してるかぐらいはログに残るようにしたほうがいいと思うよ 公金つまむなら最低限のラインだ |
>日本の法律では、公務員は令状無しで個人の金銭出納や資産の監査はできません だからできるようにしろっていう話だろ |
>財産権や生活権は自然権(生得権)なので >人為的立法措置よりも優越する >=どんな法律よりも優先してしまう権利なの 公共の福祉に反しない限り なw |
>財産権や生活権は自然権(生得権)なので >人為的立法措置よりも優越する 財産権が下に位置する通説(二重の基準論)ならわかるが 財産権が他に優越するなんて通説聞いたこと無いな。 |
>財産権が他に優越するなんて通説聞いたこと無いな。 ??? 自然権の説明で「財産権(所有権)」は 生存権に続いて大抵2番目に書いてあるくらい代表的な自然権の一つです 国によって自然権の内容には多少違いはあるのですが 生存権と財産権(所有権)だけはどこの国でも絶対に認められています 昔ナチスがユダヤ人の家財没収したり 最近イスラエルがパレスチナ人の土地に勝手に植民してるのは 一応「法律」に基づいてやってるんですけど、 そういう法律は、自然権の優越があるので無効とされるわけです |
念のため補足説明 >生存権と財産権(所有権)だけはどこの国でも絶対に認められています 「まともな法治国家」ならね(笑) 逆に言えば、これらを認めない国はまともな法治国家ではないのです だから昔、ガチガチの共産主義国で私有財産を認めないとか ほざいていた国々は「まともな法治国家」とは認定されないのです |
金だけ渡して監督もしないで好き勝手やらせろって方がまともな神経してないな それでどうやって自立を助ける指導するんだろ |
>??? >自然権の説明で「財産権(所有権)」は生存権に続いて大抵2番目に書いてあるくらい代表的な自然権の一つです まず話を膨らましすぎ。 自然権の中に財産権が入る学説なら 平等や生命や健康などその他の基本点人権も含まれ ×代表的 ○その他大勢のひとつ となる。 それを元にすれば憲法に書かれた人権は全て自然法由来 になるので財産権が特に優越するわけでもない。 |
>つまり、電子マネーその他で最初から公務員が使途を監査する 前提の形式で保護費を支給するとそれ自体が違法行為なのです それと現状の生活保護において生活保護を受給するときに 個人財産の開示に同意する旨の同意書を取っているでしょう。 全生活保護者の出納記録なんて取れるわけが無い。 疑わしい者の個人の出納を追うのに電子マネーが一助 になるだけ。方法論が変わるだけで現状と法律上は 何も変わらん。少し楽になるだけで。 |
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仕事を探す必要の無いスレ主のような重度の知的障害者の出来損ないのキチガイはどこかの隔離施設に入れれば携帯電話を持たせる必要もないしネットをやらせる必要も無いので携帯電話やパソコンのようなネット環境を与えずに隔離施設の隔離部屋に死ぬまで入れておけばOKだよね |
イモバさんはナマホを変えようと言うと飛びついて 反対しますね それでは生存権の憲法を改正しましょうとか言えば 賛成するのですか? |
>日本の法律では、公務員は令状無しで個人の金銭出納や資産の監査はできません 令状主義(憲33・35)を念頭に置いての書込みだと思うんだが・・・ たしかに強制処分には裁判官の発付する令状が必要とされてはいるけども そもそも「強制処分」とは、意に反して権利を制限したり義務を課す処分。 果たして生保受給者は給付された公金の使途について隠匿できるのかな? 国民の血税を財源とする生保の使途を追跡調査されることに対して 法的保護に値するほどのプライバシー権が存するといえるだろうか? 結論的には、権利制限とまでは言えず、調査は強制処分には当たらないため 裁判官の令状(捜索差押許可状?)発付を必要とはしないだろうね。 |
>法的保護に値するほどのプライバシー権が存するといえるだろうか? プライバシーとかじゃなくてね そもそも日本では、個人の財産や収入を 公務員が調査(捜査)する場合には令状が必要で これに関しては一切の例外を認めて無いのです 令状無しに強制的に調査すると完全に違法行為で 訴訟起こされるとボロ負け確実ですわ |
>逆に「絶対に持つように」指導されてるわけです はて絶対に持つなんて指導は聞いたことがありませんがね 携帯電話を持たない者が生活保護を受ける際に携帯電話を持っていなければならなずなければ強制加入なんていう乱暴な話は聞いたことがありません。 |
>そもそも日本では、個人の財産や収入を >公務員が調査(捜査)する場合には令状が必要で 憲法35条との関係で、行政手続きに令状を要するのは @「その性質上、刑事責任の追及を目的とする手続」とか A「実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接 結びつく作用を一般的に有するもの」といったもの に限られてるんだよね(最判昭47・11・22)。 生保の使途についての追跡調査には令状は不要だろうね。 |
しかしまあとうとう憲法よりも上位の存在があるような話をしだしたな… 自然権がダメならいよいよ宇宙権とか言い出しそうだな |
>しかしまあとうとう憲法よりも上位の存在があるような話をしだしたな… 芋場氏が拠り所としているのは日本国憲法第11条・第97条だと思いますが、 彼の御方が 『実定法よりも自然権を優先するのが当然』 という考え方をしているのでしたら、辻褄は合います。 但し、世の中『公共の福祉』を意に介さない唯我独尊な受給者もいる訳ですし、 そんな輩と第13条との絡みはどうなるのでしょうか? |
スレ題に関してですが、 >左翼「仕事を探すために携帯電話は必要だ。 >生活保護受給者でも携帯電話を持っていなければならない」 携帯電話の所有だけでしたら何の問題もありません。 但し、 「朝から朝まで課金ゲーやってたら金が無くなった ゲームしたいから生保の額を上げろ つーか、今直ぐ追加支給しろよ」 というのが認められないだけだと思いますけどね。 |
> 『実定法よりも自然権を優先するのが当然』 > >という考え方をしているのでしたら、辻褄は合います。 いやだからそれは、私個人の考え方じゃなくてね(^^; 「自然権の不可侵」は世界標準の法治国家の枠組みのひとつなんですよ ↑世間的には「基本的人権の尊重」と呼ばれる事が多いです 他にも「法の不遡及」「法の下の平等」「無辜の不処罰」あたりが有名ですが、 これらは法治国家だというなら守るべき最低限のルールとして 個別の国の憲法や法制度以前に決まっているものなので、 守らないと北朝鮮や中国みたいに外道国家扱いされるわけです |
>いやだからそれは、私個人の考え方じゃなくてね(^^; 当方のレスの中身が不充分でしたね。 法実証主義を少しばかり齧った時期がありましたので、アレはまぁ・・・ 癖みたいな物ですw 御勘弁を。 |
難しい話になったら IP:58.89.*(plala.or.jp)がレスしてこなくなったのが笑えるw その場限りの揚げ足取り以外は 「ネトウヨガー」「ヒキコモリのニートガー」「馬鹿」「精神病」 の4つしか言えないオツムには厳しいかw |
自分で稼いだ財産ではなく支給されただけ 支給された物を適切に使われてるか監督されるのは当然 垂れ流ししてる方がおかしい |
働ける奴は求職活動の証明を最低でも出すべき 不自由な人は生きてるかの調査を1年毎に調査 ゴネてる奴は即給付停止で |
>働ける奴は求職活動の証明を最低でも出すべき >不自由な人は生きてるかの調査を1年毎に調査 >ゴネてる奴は即給付停止で ザル同然だけど失業保険だって月一それやらせるのに オール税金の生活保護でそれが無いのはおかしいよな |