「公務員による拷問及 - 政治@ふたば保管庫

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現行憲法36条には、こう定められている

「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」
 「絶対に」という強い表現は、現行憲法においてただ一箇所、この36条にしか採用されていない。拷問や残虐な刑罰は、なにがあっても「絶対に」してはならない、最悪の人権侵害である、という意思の表れである。
 ところが自民党改憲草案の第36条では、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する」として、この「絶対に」という文言が削られているのである。
 あえて「絶対に」という文言を削っているからには、間違いなく、何かしらの意図があるはずだが、自民党ホームページに儲けられている「自民党改憲草案Q&A」では、この点について一言の言及もなされていない。
 しかし、ここで考えられる自民党の意図は一つしかない。拷問や残虐な刑罰は、「絶対にしないわけではない」という意思の表明である。
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/213552

尋問されそうな奴は必死だな。

単に死刑制度と相違するからでは?

死刑制度自体は
第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

となっており法律の定める手順があれば生命を奪うことは憲法で始めから予定されている。しかしながら死刑制度は残虐だと言う主張をされると憲法同士で矛盾が生じる。
矛盾を解消しようとすれば法律の手順があれば残虐(生命を奪う)は許されるべきとなり、残虐否定の絶対性が無くなるって話になるので絶対を削ったと。

続きで
もともとこういう矛盾が平然と存在し得るのは憲法を
作った人がただの素人だからなんですけどね。

例えば明治憲法から日本国憲法に変更する時、
憲法改正では憲法の中核や主要条文を変更してはならないという不文律があります。なので明治憲法で天皇主権で、日本国憲法が国民主権なら、形式的に天皇主権にして、実質的に国民主権にするような条文を練って矛盾を出さないようにするんですが素人くん達が適当に作ったからそんなこと全く考えてませんね。

そうするとどうなるかと言えば他国はともかく日本は憲法改正限界説が存在しなくなるんです。他国は憲法改正限界が存在しえます。日本は憲法改正を一回しか行っておらずその一回は100%変えたので、日本に限って言えば憲法改正限界説が無いんですね。この世界は前例主義、慣例主義なので。

白紙委任したわけじゃあないんだけどねぇ。

相手が悪質な反日主義者の場合、やむを得ないことがあるだろう

憲法19条には「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と規定されている。
思想・良心の自由は内心に留まる限り絶対的自由とされているが「絶対に」なる文言はない。

「絶対に」という文言があるとかないとか、単なる言いがかりでしかない。

基本的に日本国憲法は、複数の米国の素人が図書館通った程度
の知恵で適当に条文を作ってるので人によって「絶対に」を
入れたり入れなかったりするだけ。

日本国憲法を考える時、複数の素人が適当につくった憲法だということを念頭に置いて考察する必要がある。米国の憲法学の権威が作ったと言うなら言葉一つ一つにも裏の意味や考察があるだろうが、この憲法は適当につくっただけなので、この絶対についても素人が思いついた語彙を使ったってだけ。

今のレベルの取り調べを「これは拷問だ!」って騒がれたら?
そーいう時代の流れとか解釈定義の変遷まで考慮すれば「絶対」なんて言葉は使わないほうがいいわ

警視庁・検察庁は拷問なんてしないよ
公安庁管轄はしらんけどな・・

拷問よりも黙秘権をどうにかしろや!悪い奴らが悪用しまくっとるやんけ!
なぁーんも語らんとダンマリを決め込む奴らは、半殺しにしてでも何か喋らせたったらええねんw

ガスライティングは現代における巧妙な拷問である

ガスライティング
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0

憲法改正=新国家主義憲法