ニュース表@ふたば保管庫 [戻る]
メールの内容は、「コピーDVDを販売していた者は警察に検挙された」「このメールアドレスは違法なコピーDVDの販売に使われている」など。今月30日までの開始1カ月で39通を送信したという。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141101-00000510-san-soci |
>商品注文用のアドレスに送られてきたメールへの警告メールの自動返信を始めた。 個人情報保護法に触れるのでは? それとも警察なら法を守らなくても特別特権で許されるのか? |
「違法ですので速やかにDVDを処分を願います。DVDを××宛てに送付、もしくこちらで引き取り処分しますのでメールください ××署」って詐欺メールが届くんですね。 |
検挙タイホした業者に出させれば良いだけだよね |
> 個人情報保護法に触れるのでは? 犯罪捜査でもか? |
エロ画像(3次) |
次はオマエだ!って方が効果あったのに。 |
こんな怪しい所に金払わなくてもXv・・・ |
>犯罪捜査でもか? 購入者はすべて犯罪者なのか? だったら逮捕状出して捕まえろよ |
同じように盗聴とかおとり捜査もバンバンやったれ! |
>個人情報保護法に触れるのでは? 具体的にこの法律のどこに抵触するんだ? お前さんは個人情報保護法の意味を理解してないだろう。 |
「個人情報の保護に関する法律」 ・第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 ・同条の3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一 国の機関 二 地方公共団体 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。) 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。) 五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者 |
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 |
今回の場合は警察は押収したデータの中から間接的に自動送信機能のみを利用している。 個人情報保護法のどの部分に違反するんだ? |
・・・警察がウイルス送りつける結果になるかもね。 |
批判を敢えてするとすれば、個人情報云々じゃないわな。 この記事を利用した詐欺グループが、 「あなたが今回利用された販売者は著作権法違反で警察に検挙されました。明白に違法メディアだと知りながら購入された方も罪に問われます。速やかに以下の口座に科料を支払ってください。○○警察」 みたいな嘘八百のメールで釣れば、引っかかる奴はいるだろう。 どう考えても嘘だと分かる内容でも引っかかる奴はいる。 そうだとしても警察の責任じゃないけどな。 |