発電@ふたば保管庫 [戻る]
その後、野山氏の後任である団藤丈士(じょうじ)室長(裁判官出身)が取材に対し「野山氏が何を話したかは分からないが、ルールは存在しない」と否定。7月14日にあった原発事故の被災者支援を行う複数の弁護団との定期的な会合でも「『内部基準(50%ルール)があるのか』と各方面から言われているが、一貫して否定している」と説明した。 しかし、毎日新聞が入手した2012年12月26日付のA4判4枚の文書には、「一律5割とし、4割か6割かといった細かい認定は行わない」と記載。50%ルールを「実務上確立されつつある運用」と説明している。さらに「5割の判断に無理がある場合、例外的に1割と示すこともできる」と記載され、より低額の和解案提示を可能にする内容になっている。 このほか(1)基準額を通常訴訟より低く設定できる(2)(判断の際)医師の意見やカルテを重視すべきでない−−とも記され、これまでの毎日新聞の報道に沿った内容になっている。 |
最初から半分しか賠償する意思ないとか |
ウソばっかりだな |
実際は例外の1割が大半になるんだろ |
<原発ADR>和解案8割、半額以下…「一律基準」裏付け http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140902-00000008-mai-soci 東京電力福島第1原発事故の賠償問題を裁判外で解決する手続き(原発ADR)を担当する「原子力損害賠償紛争解決センター」が、避難後に死亡した人の慰謝料に関して示した約120件の和解案のうち80%超で、「原発事故の影響の度合い」を5割以下と算定していることがセンターへの取材で分かった。避難後の自殺に関し約4900万円の賠償を命じた先月26日の福島地裁判決は「8割」と認定しており、原発ADRで慰謝料が低く抑えられている実態が裏付けられた。【高島博之】 |