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● 日本国憲法 第21条 第1項 「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」 - 終了 - |
要するにアメリカは遠回しに韓国に金出して助けろ と言っているのねw |
>「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」 思想表現の自由は公共の福祉を害さない限り |
>思想表現の自由は公共の福祉を害さない限り 現行憲法第21条には、そのような規定は無いよ |
>現行憲法第21条には、そのような規定は無いよ そりゃ21条にはそのように書かれてませんね それがなにか? |
「自由」とは制限が無い事です 該当する条項に制限が無い以上、自由はまさに文字通り自由なので 公共の福祉とか最初から関係無いのです あと、法学をやってるひとなら説明するまでも無いが 憲法にある公共の福祉が優先するのは主に「財産権」「所有権」を 想定した規定であって、表現とか関係無いのですよ〜(笑) 公共施設を作るときに土地を収用したり、区画整理したりするときに 適用される規定なのさ、わかったかい? IP:121.115.*(plala.or.jp) クンみたいに「公共の福祉」の法理で 表現規制をした場合は「法の恣意的運用の禁止」に 完全に抵触しますので、訴訟でボロ負け確実ですわ |
IP:121.115.*(plala.or.jp)のバーカ |
>該当する条項に制限が無い以上、自由はまさに文字通り自由なので >公共の福祉とか最初から関係無いのです 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする |
>生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする うn だからそれ、別の条項でしょ(笑) ものすごく初歩的な話だけど、念のため書いておくと 憲法は、他の法律に対しては上位法として一定の効力を持つけど 同じ憲法の中の他の条項には効力が及ばないんだよ |
>>現行憲法第21条には、そのような規定は無いよ >そりゃ21条にはそのように書かれてませんね >それがなにか? 論理的に反論出来ないと開き直るのは、糞喰い半島の類人猿の特長だね。 |