米国政府が日本の嫌韓 - 政治@ふたば保管庫

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米国政府が日本の嫌韓活動を名指しで非難

 米国務省は二十七日、二〇一三年版の人権報告書を公表した。日本に関しては在日韓国・朝鮮人の排斥を訴える「在日特権を許さない市民の会(在特会)」のヘイトスピーチ(憎悪表現)に懸念を表明した。
 報告書は在特会のヘイトスピーチについて「極右団体が東京の在日韓国・朝鮮人が多い地域でデモ活動を行った。団体のメンバーは人種的に侮辱する言葉を用いた」と非難。在特会の会長らがヘイトスピーチに抗議する団体との衝突で逮捕されたことにも触れた

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/eap/220199.htm

  ● 日本国憲法 第21条 第1項

「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」

- 終了 -

  要するにアメリカは遠回しに韓国に金出して助けろ
と言っているのねw

  >「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」
思想表現の自由は公共の福祉を害さない限り

  >思想表現の自由は公共の福祉を害さない限り

現行憲法第21条には、そのような規定は無いよ

  >現行憲法第21条には、そのような規定は無いよ
そりゃ21条にはそのように書かれてませんね
それがなにか?

  「自由」とは制限が無い事です
該当する条項に制限が無い以上、自由はまさに文字通り自由なので
公共の福祉とか最初から関係無いのです

あと、法学をやってるひとなら説明するまでも無いが
憲法にある公共の福祉が優先するのは主に「財産権」「所有権」を
想定した規定であって、表現とか関係無いのですよ〜(笑)
公共施設を作るときに土地を収用したり、区画整理したりするときに
適用される規定なのさ、わかったかい?

IP:121.115.*(plala.or.jp) クンみたいに「公共の福祉」の法理で
表現規制をした場合は「法の恣意的運用の禁止」に
完全に抵触しますので、訴訟でボロ負け確実ですわ

  IP:121.115.*(plala.or.jp)のバーカ

  >該当する条項に制限が無い以上、自由はまさに文字通り自由なので
>公共の福祉とか最初から関係無いのです
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

  >生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

うn
だからそれ、別の条項でしょ(笑)

ものすごく初歩的な話だけど、念のため書いておくと
憲法は、他の法律に対しては上位法として一定の効力を持つけど
同じ憲法の中の他の条項には効力が及ばないんだよ

  >>現行憲法第21条には、そのような規定は無いよ
>そりゃ21条にはそのように書かれてませんね
>それがなにか?
論理的に反論出来ないと開き直るのは、糞喰い半島の類人猿の特長だね。