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民法改正で家族制度は? 保守政党に突きつけられた課題

 結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子と同等とする民法改正案が、臨時国会の一つの焦点として浮上している。最高裁大法廷が9月に、非嫡出子の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法900条4号の規定を「違憲」と判断したことを受けて、政府は今国会での法改正を目指している。だが、自民党内では「家族制度の崩壊を助長しかねない」として反発が強く、足踏みが続いている。民法改正をめぐる動きは、自民党が保守政党なのかどうかの試金石とも言えそうだ。

 「私も生まれたときは非嫡出子だ。一時期なぜそういうことになるのかと素朴な疑問を持った。ただ父と母はその後、法律婚をした。立法府は最高裁の判断を尊重しなければならない。婚姻は大人の世界の話だ。子供が責めを負う必要はない」

   自民党の野田聖子総務会長は1日の記者会見で、自身が婚外子だったことを公言し、民法改正案の早期成立を求めた。公明党の山口那津男代表も10月31日の中央幹事会で「与党で早く合意をつくるのが、司法の判断に対応する立法府のあり方だ。是非今国会中に改正案を提出し、成立を目指すべきだ」と述べ、自民党に対し党内手続きを急ぐよう促した。

 党内では、「子および配偶者が相続人であるときは、子の相続分および配偶者の相続分は各2分の1」とする民法900条の1の規定も合わせて改正し、配偶者の相続分を増やすことで、配偶者の地位を高めればよいとの意見もある。ただ、法務省は「現在の民法には法律婚尊重の趣旨を表した規定が他にある」としており、実現は難しそうだ。

 違憲状態の解消が立法府の責務であることは言うまでもない。とはいえ、自民党は昨年4月に公表した「日本国憲法改正草案」で「家族規定」を新設しており、家族制度は尊重するとの立場だ。民法改正は、双方の両立を目指す難しい判断が求められている。(小田博士)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131102-00000525-san-pol

  夫名義の家をローンで買っていたとする。
正妻側が家のローンだけなら頑張って払えたかもしれなくても、婚外子に
分ける金が作れなくて住んでる家を売る羽目になるのか。